大阪高等裁判所 平成4年(ネ)1447号 判決 1993年1月26日
大阪市西成区山王一丁目九番七号
控訴人
北畑實
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
後藤田正晴
右指定代理人
竹本健
同
金政真人
同
池上佳秀
同
前田登
同
山田弘一
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、金六万三〇〇〇円及びこれに対する平成三年一一月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二事案の概要
事案の概要は、当審における控訴人の主張につき別紙「準備書面<1>」のとおり付加するほかは、原判決に記載のとおり(但し同二枚目表六行目の「一一月」を「一二月」に改める。)であるから、これを引用する。
第三判断
一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断するが、その理由は、当審における控訴人の主張についての判断を付加するほかは、原判決説示のとおりであるからこれを引用する。
二 当審における控訴人の主張についての判断
控訴人は、当審においても、中古の懐中時計である本件物品には消費税法の適用はなく、これを適用して課税することは違憲、違法であり、被控訴人の消費税徴収は法律上の原因を欠く旨縷々主張するのであるが、いずれも独自の見解であって、当裁判所の採用するところではない。
三 よって、本件控訴は失当であるからこれを棄却し、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 潮久郎 裁判官 山崎杲 裁判官 上田昭典)
平成四年(ネ)第一四四七号
住所 大阪市西成区山王一丁目九番七号
控訴人 北畠實
住所 東京都千代田区霞が関一丁目一番地
被控訴人 国
右代表 法務大臣 田原隆
平成四年十月十四日
大阪高等裁判所第八民事部 御中
準備書面<1>
『原判決の消費税法の違法を立証する』
一 憲法第八四条(租税法律主義「以下同じ」)に違反する原判決。
二 消費税法「平成元年四月一日施行」法律第一〇八号(以下同じ)第二条(定義)第八項「資産の譲渡等」の等に規定する。
消費税法施行令、第三六〇号、第二条(資産の譲渡等の範囲)で、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号、第一条(定義)第一項に該当する古物の内、同法施行規則第七号、第二条(古物の種類)三号「時計」「宝飾品類」
(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)のうち、「本件物品」請求の原因に掲記する中古の懐中時計1~15号までの現物の写真を添付している。(以下中古の懐中時計という)古物営業法の管轄下にある中古の懐中時計を、消費税法第八条(資産の譲渡)及び、同法政令第三六〇号第二条(資産の譲渡等)の対象となる租税法律主義の原則に違憲する原判決である。
三 中古の懐中時計全部が昭和十年以前の品物で、通常骨董品の中古の懐中時計は、昭和六三年十二月三十日税制改革法・法律第一〇七号第十条(消費税の創設)で、
廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号、第一条(課税物件)別表課税物品表に掲記する第二種(製造場移出課税、納税義務者・製造者「以下同じ」)の課税物品の第十四号「時計類」の中古の懐中時計として取扱いの不課税物品(間接税の二重課税は違法)に該当する。
よって、中古の懐中時計に別段の規定がない限り、消費税法施行日以前迄も遡及効は違法であることは明白である。
四 『原判決の違法』
1 消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。
2 古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。
3 古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。
4 古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。
5 消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。
以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、命令以下の法規範ではなく原則として法律で定める事に違反する、裁判長の福富昌昭裁判官(他二名)の解釈だけではないか。それでも、法律家と自負出来るのか、全くでたらめな判決の誤審が明白である。
五 消費税法第五条(納税義務者)「本文」
「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある。」
1 同法第五条(納税義務者)に規定する事業者のうちには、古物営業法第二条(古物商の許可)を受けた古物商の古物の売買には適用されない。(事業者とは、通常新品を扱う業者をいう。)
2 古物商は、古物の売買、交換、下取りが出来る許可制の事業者。
3 古物商は、古物の品目の指定は遡及効が自動的に命令する法律。
4 古物商は、古物営業法の許可制の事業者と、消費税法第五条(納税義務者)の事業者と同一に出来る法律・政令はない。
5 古物商は、別段の定めが無い限り、間接税(廃止の物品税及び、消費税)の課税(古物)徴収、納税の事業者ではない。
以上で、「その他の法律」のうち古物営業法上の中古の懐中時計は、本件「訴状」「請求の原因」を再度被控訴人はよく見て、明確に租税法律主義で答弁する義務がある。(間接税は預かり金である)
六 控訴人も古物の消費者の一人であるがため、平成三年(ハ) 第五二八六号・準備書面<2>提出の平成四年一月二一日で、被控訴人の出先機関の所轄西成税務署長に対して「質問書」を平成元年二月二三日に提出したが、今日迄も返答なしとは、古物商は納税義務者ではないと認めたことになる。
よって、平成四年一月十七日付で、「質問書に対する回答請求」を内容証明書付きで請求するが、今日迄も返答なし。また、原判決もこの事に対する判決内容もない。不公平、不平等な原判決である。
七 古物商の名義人は、北畑静子(控訴人の妻)であるが、実権は控訴人であるために、消費税法・法律第一〇八号(平成元年四月一日施行)第五条(納税義務者)の不申告・不納税を丸三年間を身を持って、古物に間接税は付課税物品と確信する。一例、法の下の平等で、消費者と消費者同士の売買は非課税とは、憲法第十四条に違反する。
被控訴人及び、原判決等は、消費税法、法律第一〇八号第六章(罰則)第六四条~第六九条までを適用し、消費税逋脱事件として告発すべき間接税であることを申し添えておく。(刑事事件である)
消費税の告発が無い限り、古物商として古物に間接税の課税はないと確信の上、最後まで初心を貫き通す、古物商の消費者である。
大阪高等裁判所第八民事部裁判官殿には、法の番人として、公平・平等な裁判をお願い申し上げます。
以上